永井法律事務所の弁護士費用。

弁護士費用について

弁護士費用の種類

弁護士報酬には、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当があります。

法律相談料

依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。

書面による鑑定料

依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。

着手金

民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初に支払うべき金員をいう。
なお、結果の成功、不成功を問わず、返金しない。

報酬金

事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払う金員をいう。
なお、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生する。
全く成功の結果が得られなかった場合には発生しない。

手数料

原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。

顧問料

契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいう。

日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。

  • 記載されている料金は全て税込です。
  • 料金はあくまで目安となります。詳しくはご相談の際にお見積りいたします。

料金表

法律相談料

30分 5,500円

顧問料

事業者 月額5万5,000円〜
非事業者 年額6万6,000円(月額5,500円)〜

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の部分 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える部分 2%+369万円 4%+738万円

※着手金は、11万円を最低額とする。

手形、小切手訴訟事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 4% 8%
300万円を超え3,000万円以下の部分 2.5%+4.5万円 5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の部分 1.5%+34.5万円 3%+69万円
3億円を超える部分 1%+184.5万円 2%+369万円

※着手金は、5.5万円を最低額とする。

離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報奨金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 33万円以上55万円以下
離婚訴訟事件 44万円以上66万円以下

遺言執行

執行遺産額 手数料
300万円以下の場合 33万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円
3,000万円を超え3億円以下の部分 1%+54万円
3億円を超える部分 0.5%+204万円

※特に複雑な事情がある場合は協議によります。
※遺言執行に裁判手続きを要する場合は、上記手数料とは別に裁判手続きに要する弁護士報酬を加算します。

刑事事件

着手金

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 33万円以上55万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 55万円以上
再審請求事件 55万円以上

報酬金

事案簡明な事件

刑事事件の内容 結果 報酬金
起訴前 不起訴 33万円以上55万円以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 33万円以上55万円以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額

前段以外の刑事

刑事事件の内容 結果 報酬金
起訴前 不起訴 55万円以上
求略式命令 55万円以上
起訴後(再審事件を含む) 無罪 66万円以上
刑の執行猶予 55万円以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 55万円以上

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