依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初に支払うべき金員をいう。
なお、結果の成功、不成功を問わず、返金しない。
事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払う金員をいう。
なお、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生する。
全く成功の結果が得られなかった場合には発生しない。
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいう。
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。